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空き家を相続したときには一定の条件で特例を受けられます



これをご覧の方には、安城や刈谷・岡崎で生まれ育ち、現在は東京や海外など、地元から遠く離れた生活を送っている方も多くおられると思います。

そんな皆さんは、ご両親がお亡くなりになったことによりご実家を空き家で相続をする、というケースも今後増えてくると予想されます。

ご実家でお住まいになる予定がない場合は、相続した空き家がそのままになる可能性があります。

こうした空き家対策として、空き家の相続には「空き家特例」が制度化されています。
おおまかにまとめると以下のような制度です。


【対象】
 お亡くなりになったかがお住まいだった家屋

【どんなとき】
 相続後、除却した後の更地を売却する
 あるいは耐震リフォームした家屋を売却する

【受けられる特例】
 売却益について3,000万円の特別控除を受けられる

【いつ】
 相続が開始されてから3年後の12月31日までに売却した場合


※被相続人が老人ホームにご入居であった場合や、耐震性のある家屋である場合は、
 これよりも条件が緩和される可能性があります。


相続税の申告には期限がありますので、ご不明な点やご懸念があるときは税理士にお早めにご相談いただくことをお勧めいたします。


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